【駐車場って税金がかかるの?】駐車場をお持ち方は必ずご覧ください

世の中には様々な税金の種類があり、いろんな部分に税金がかけられています。

駐車場もその一つ。

「まさか、駐車場に税金なんて…」と思っていたら大間違い!

特に、賃貸駐車場などをお持ちの方は是非とも知っておいて頂きたい内容です。

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駐車場にかかる税金の種類

1月1日時点で所有している土地に対して、その土地の使用有無関係なく発生する固定資産税です。

また市街化区域においては別に都市計画税も発生してきます。

これら税金は土地の用途を住宅用地と商業用地(住宅用地以外)に分類され、税額算出の基となる課税評価額を算定していきます。

用地によっては、免減・優遇制度や軽減措置を適用される場合もありますが、住宅用ではなく駐車場経営を行う場合は土地に対する課税標準額は減税される措置はなく100%の評価額での税額計算となります。

収益・利益に関係なく毎年発生する固定費になってきます。

さらに固定資産税だけではなく都市計画税やその他収益等によっては所得税や消費税等も発生してくるため、見込み税額を把握することが大切になります。

固定資産税・都市計画税のしくみ

土地などの固定資産の所有者として登録している者に対して、毎年自動的に支払い通知が送付されてくる固定資産税は、課税評価額を算定した価格に税率を掛けて算出します。

対象となる固定資産は、土地、家屋、償却資産です。都市計画税は、原則として市街化区域に所在する土地や家屋を対象に課税されます。

目的としては、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるためです。

主な使用用途としては、市街地開発、下水道、公園整備、街路整備事業などより市街地を発展させるために必要な費用として使われています。
市街地区域に土地を所有している場合は、固定資産税と併せて納めなくてはいけません。

土地の権利が借地権である場合は、当然ながら固定資産税、都市計画税を支払う義務はありません。

代わって、地主へ地代を毎月支払うことになります。

両税金は賦課課税制度を適用しています。

賦課課税制度とは、地方公共団体が独自に税額を計算して自動的に納付書が送られてくる制度です。(これとは別に自分で税額を計算して納税することを申告納税制度です。つまり確定申告となります。)これら納税額を再度自分で制度の適用や税額の再計算を行うことはほとんどの人はやらないでしょう。

しかし、地方公共団体が行う税額計算を見直しているところは少ないので、免減・優遇制度などの適用が誤っていた場合などで何年も過大徴収していたという問題も少なくありません。

人がやる業務であるためどこかしらでミスが起こる場合はあります。

大きな支払いですので、毎年納付書が届いた場合は自分で確認することが大切になっています。

税額は?適用できる特例等はあるの?

固定資産税も都市計画税ともに固定資産台帳に登録された評価額に則り課税評価額を算出します。

土地の場合は、価格の急激な上昇で税負担が重くなり過ぎないよう、緩やかな上昇へ税負担を調整する仕組みとして負担調整措置を行い課税標準額を算定していきます。

また、前年の評価額と同じか、もしくは低くなる場合は税負担を引き下げまたは据え置きを行い調整しています。

よく家屋に対して耳にする特例として、1戸あたり面積200㎡までは小規模住宅用地と分類されます。

評価額に対して固定資産税1/6を都市計画税1/3を掛け税額の軽減を図っています。

また、面積が200㎡を超えた部分については、一般住宅用地と分類されます。

評価額に対して固定資産税1/3を都市計画税2/3を掛けて税額軽減が行われており、この特例を住宅用地特例といいます。

これら負担調整措置や住宅用地特例等を行ったうえで、課税評価額を算出します。

したがって、固定資産台帳そのものが評価額となることはなく、実際の評価額は低く算出されています。

算定された課税評価額に税率として固定資産税1.4%、都市計画税0.3%(上限)を掛けて税額を算出します。

固定資産税の1.4%はほとんどの自治団体が同じ税率を適用していますが、都市計画税はその区域によって適用税率が異なり、名古屋市は0.3%ですが、豊田市や小牧市は0.25%と地域によって違います。

また免税と判断される場合もあります。

判定基準としては、同一人物が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が30万(土地)、20万(家屋)、150万(償却資産)と満たない場合は免税となり固定資産税、都市計画税の支払いが免税となります。

  • 固定資産税・・・課税標準額×税率(1.4%)=税額
  • 都市計画税・・・課税標準額×税率(上限0.3%)=税額

【住宅用地特例】1戸あたりの面積

軽減 200㎡まで 超えた部分

(ここでは50㎡)

小規模住宅用地 一般住宅用地

固定資産税 1/6 1/3

都市計画税 1/3 2/3

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状況によって変わる駐車場の税金

駐車場を他の人に貸し出すなど賃貸がなく、住居として使用する駐車場の場合は固定資産税・都市計画税を納税していきます。

この税金以外に、前年度1月~12月に所得がある場合は必ず住民税が発生します。

月極駐車場などの駐車場経営を行う場合や、使用していない土地やスペースが開いているために駐車場として貸し出している場合ではいくらか収入が発生します。収入に対して固定資産税・都市計画税とは別に国税として所得税と消費税が、地方税として事業税と住民税が発生してきます。

事業税と住民税については所得に応じて自動的に課税されていきます。

どの税金が発生するかの基準等については、貸し出す土地(駐車場)の状況や管理体制等から判断していきます。

駐車場として貸しているか、土地として貸しているか

個人の所得として得たもの(1月1日~12月31日)は所得税が発生します。

所得税は所得金額から所得控除額を差し引いた金額に税率を掛けて算出します。(収入-経費=所得)

所得金額を求める際、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、贈与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得と区分していきます。

駐車場として貸し出して得た収入は事業所得や雑所得に該当します。

土地を貸し出し得た収入は不動産所得に該当します。

事業であると判断される要件としては、駐車場として整地・区画整備を行うことです。

具体的には、砂利やアスファルト舗装を行い、区画ロープなどで整備していることです。

また敷地周辺をブロックやフェンスなどを施工したり、入口付近を管理室や機械を投入したり、経営者の責任として駐車場管理を行う場合は事業所得となっています。

駐車場台数が50台以上やカーポートなでの建設物が建っている場合は、設備問わず事業とみなされます。

車を留めるスペースとして土地を貸し出している、責任は一切負わない場合は土地を貸していることに該当され不動産所得となります。

サラリーマンなど所得が給与所得のみ場合は会社で年末調整を行うため、確定申告が不要になってきます。

給与所得以外の所得がある場合は確定申告を行う必要があります。通達として、20万円以下の場合も省略していいとなっています。

しかし住宅控除や医療費控除を行う必要がある場合は、たとえ給与所得以外の所得が20万円以下であっても確定申告を行う場合は全ての所得について申告しなくてはいけません。

さらに所得税に対して2.1%掛けた分が別途、復興特別所得税として納税しなくてはいけません。

復興特別所得税は平成25年~49年まで継続されます。

不動産所得であっても消費税が発生する場合がある

所得によっては消費税が発生してきます。

消費税は8%であるが、内訳としては1.7%は地方消費税として徴収されています。

計算としては売上、仕入ともに課税・非課税の判断を行います。

課税売上、課税仕入について税率を掛けてそれぞれの消費税を算出し差し引きます。

重要となってくるのが課非判定になります。

消費税の基準は①国内取引、②事業として取引を行う、③お金のやり取りが発生する(対価の発生)、④譲渡・貸付・役務の提供を行う、全て該当した時に発生します。

納税事務の負担を軽減するなどの措置として、売上金額が1,000万円以下の場合は免税事業者になる、5,000万円以下の場合は課税売上高から消費税を計算する簡易課税制度が適用されています。

基準となる期間は、その年(事業年度)の前々年(2年前)の売上が判定基準です。

よって、事業として得た収入は課税売上になります。不動産所得として得た土地収入は、土地であるため非課税と判断していいのでしょうか。

ここが問題になります。

土地といっても使用期間が1か月満たない場合や駐車場としての利用の場合は課税売上と判断されます。

土地が砂利やアスファルト舗装をされている場合は土地の上の「設備」として貸し出されると判断されます。

また更地の状態であっても、駐車場として貸している以上は課税売上と判断されます。

もともと更地の状態で貸し出していた土地を借主が後から整備して駐車場として使用している場合は非課税と判断され消費税が発生しません。

整地している状態であっても責任は利用者が取るとなっていても、消費税では課税判断されますので注意が必要になってきます。

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駐車場税金のまとめ

駐車場を貸し出す場合には、固定資産税以外に所得税や消費税など様々な税金が発生してきます。

自宅駐車場の一部を貸している場合など給与とは別に所得が発生する際は、20万円以下であっても医療費控除や住宅控除を行う場合は確定申告の際に全ての収入を記載しましょう。

よく消費税で駐車場収入が課税か非課税を判断することに悩むと思います。

非課税だと思っていたら、あとから税務署から課税であると指摘があり消費税の他に追徴課税や延滞税も発生することもあります。

固定資産税や住民税などと違い自己申告制度を採用しているため、自分で計算して納税しなくてはなりません。

申告を税理士へ依頼することも一つの案ではありますが、費用を掛けないためにはやはり自分でやることが一番です。

国税庁ホームページで各種税金についても手引きやパンフレットが掲載されていますので、確認することで適正な判断を行える知識を習得できます。

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